橋梁等の鋼構造物には過去に鉛、クロム、PCB(ポリ塩化ビフェニル)、コールタール(タールエポキシ樹脂)等の有害物質を含んだ塗料が用いられていました。これらの有害物質を含む塗膜の剥離工事を行う前には、
安全対策として以下の①~③が必要となります。
なお鋼製橋梁以外にも鋼製洞門、排水機場の鋼構造物、鋼製タンク(石油貯蔵タンク、ガス貯蔵タンク)、水門・鉄管の鋼構造物、鋼製船舶にも有害物質含有塗料が使用されていた可能性があります。
①剥離・かき落とし時の作業者の安全確保
②周辺環境への飛散防止対策
③塗膜くずの適正な廃棄
※暴露防止については以下の通達が発せられています。
「鉛等有害物質を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」平成26年5月30日厚生労働省通知(基安労発0530第2号、基安化発0530第2号)
当社では①、③に対応した分析を承ります。
剥離・かき落とし時の作業者の安全確保
剥離・かき落とし時の作業者の健康を守るために、塗膜中の有害物質の調査・分析を行いますが、塗膜の調査・分析の詳細な方法については不明確な点があります。 弊社は全国の橋梁の調査・分析を行った実績があり、調査方法・分析方法が不明な場合、お客様に最適な調査・分析方法のご提案をさせていただきます。
分析項目 | 該当法規による基準※1 |
---|---|
鉛 | 含有しないこと |
クロム | 1%以下 |
PCB | 1%以下 |
コールタール | 5%以下 |
※1「鉛中毒予防規則」(昭和47年労働省令第37号)、「特定化学物質障害予防規則」(昭和47年労働省令第39号)、「労働安全衛生法施行令」を参考としている
塗膜くずの適正な廃棄
塗膜くずの適正な廃棄には、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)の検査結果が必要となる場合がありますが、分析項目は自治体や塗膜くずの処理を委託する処理場により異なりますので、事前に分析項目や分析方法をご確認ください。
分析項目 | 判定基準(溶出試験)※2 | |
---|---|---|
溶出量分析 | ||
アルキル水銀 | 不検出 | |
水銀 | 0.005mg/L | カドミウム | 0.09mg/L |
鉛 | 0.3mg/L | |
有機燐 | 1mg/L | |
六価クロム | 1.5mg/L | |
砒素 | 0.3mg/L | |
シアン | 1mg/L | |
PCB | 0.003mg/L | |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L | |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | |
ジクロロメタン | 0.2mg/L | |
四塩化炭素 | 0.02mg/L | |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | |
チウラム | 0.06mg/L | |
シマジン | 0.03mg/L | |
チオベンカルブ | 0.2mg/L | |
ベンゼン | 0.1mg/L | |
セレン又はその化合物 | 0.3mg/L | |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L |
※2 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第5号)による。
塗膜廃棄に係るPCB含有基準について
塗膜がPCB汚染物であるか否かを判断する含有基準 0.5mg/kg が平成31年3月28日に「低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準について」で示されました。
この通知の以前は橋梁の管理者、自治体が塗膜とは異なるPCBを含む産業廃棄物の含有基準を参考に、該当塗膜がPCB汚染物であるか否かの判断を行っていました。
弊社では新基準 0.5mg/kg に対応した調査・分析を以前から行っており、新基準に対応した調査・分析を承れます。
PCB含有濃度 | 区分 |
---|---|
0.5mg/kg以下※3 | PCB汚染物ではない |
0.5mg/kg超~100000mg/kg以下 | 低濃度PCB含有廃棄物 |
100000mg/kg超※4 | 高濃度PCB含有廃棄物 |
※3 ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準について(通知)(令和元年10月11日 環循規発第19101112号、環循規発第19101111号)
※4 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号)による
塗膜の有害物質調査時の安全管理について
近頃、橋梁の塗替え工事のケレン作業時に作業者が鉛中毒を起こす事故が起きています。
当社では塗膜の有害物質調査であっても塗膜の飛散を防ぎながら作業を行っています。
また、調査時の鉛作業主任者及び特定化学物質作業主任者の配置も可能です。


↑塗膜の飛散が大きいケレン棒での剥離をビニール袋内で行うことにより、塗膜の飛散を最小限に抑えながら乾式にて塗膜の採取を行っている様子
ご不明な点等御座いましたらお気軽にお問い合わせください。
土木管理総合試験所 環境部
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